ご相談の流れ

一人で悩まず、問題が大きくなってしまう前にご相談下さい

獨協地域と子ども法律事務所は、皆さまからの幅広いご相談に対応しています。
ご相談にいらっしゃるお客様からは、「もっと早く相談していれば良かった」「弁護士に相談して安心できた」等のお声をいただきます。一人で悩まず、問題が大きくなってしまう前に、弁護士にご相談下さい。ご相談の秘密は厳守いたします。
以下にご相談の流れをご説明いたします。

ご相談の予約をとる 048-946-1730

当事務所では、あらかじめ法律相談日を設定しており、ご相談は予約制となっています。
弁護士は、裁判などで外出していることも多いですので、かならずお電話にてご来所の予約をお取り下さい。
なお、電話による法律相談は承っておりません。

相談日に事務所に来所する

予約の日時を守ってご来所下さい。
ご相談されたい内容を、メモなどに簡潔にまとめてご持参いただけるとお話が早いです。また、ご相談内容に関わる書類などがある場合は、一式をお持ち下さい。

弁護士と面談をする

お客様からのご相談内容を弁護士がお聞きします。詳しくお話をおうかがいしてから、弁護士がお引き受けすることができるかどうかを判断させていただきます。また、弁護士に依頼するかどうか迷われているお客様につきましても、まずはご相談にお越しいただいてから、ご依頼されるかどうかを決めていただいてかまいません。
また、お客様にとってベストな方法をご提案するには、不都合なことでもつつみかくさずお話していただくことが不可欠です。最善の方法を一緒に考えていきましょう。

委任契約書を作成する

弁護士に依頼されることが決まりましたら、お客様と弁護士の間で、「委任契約書」を作成いたします。ご依頼される内容、費用等について、ご納得していただけるようご説明いたします。
また、弁護士費用の支払いが困難な方につきましては、"法テラス"という国の機関を利用して、費用の立て替えを申し込むことが出来ます(法律扶助制度といいます。お客様の資力の審査があります)。

事件に着手する

弁護士がお客様の代理人として、事件に着手いたします。お客様の代わりに弁護士が相手方との示談交渉や裁判、調停に応じていきます。お客様の裁判所への出頭が必要な事件もあります。状況は随時お客様にご報告しておりますが、ご不安なこと、ご不明なことがありましたら、弁護士にお伝え下さい。お客様に安心をご提供することは、弁護士の重要な仕事だと考えています。

事件の解決

交渉であれば示談、裁判手続きであれば判決や和解等の形で、事件が終結します。相手方から金員の支払いを受けたり、その反対に支払いに応じなければならない場合もあります。裁判所の決定に納得がいかなければ、控訴することを検討したり、相手方が支払いに応じない場合は、強制執行の手続きをするなど、当事務所ではお客様に対し、出来る限りのサポートをご提案していきたいと考えています。

費用の精算

お客様との委任契約書に基づき、報酬金等の弁護士費用の精算をいたします。法テラス(法律扶助制度)をご利用の場合は、法テラスへ終結報告書を提出したのち精算事項が決定します。

草加市、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、春日部市など埼玉東部地域のお客さまをはじめ、その他近隣各地からご相談をお受けしております。