048-946-1730 電話応対時間:月~金曜日 9:30~17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
弁護士費用は、当事務所の基準に基づきますが、事件の内容により異なりますので、
まずは法律相談をお受けください。その際に費用のご説明をいたします。
法律相談から解決までの流れはご相談の流れをご確認ください。
「弁護士に依頼をすることになった場合、費用はどれくらいかかるのか」
費用面はご心配なことのひとつだと思います。
当事務所では、以下のとおり弁護士費用を設定しています。
一括でお支払いただく事が難しければ、分割払いについてもご相談に応じます。
初回ご相談の際 ( 委任契約書作成時 ) に、お見積もりを作成いたします。
[ 費用の種類 ]
着手金 | ご依頼いただきました事件の着手にあたり発生する弁護士費用 | |
---|---|---|
報酬金 | 事件終結時、発生した利益や成果の程度によって発生する弁護士費用 | |
実費 | 郵便切手代、申立印紙代、通信費、交通費など、手続きにかかる必要経費 |
※ 原則として実費精算はいたしません。
[ 事例ごとの標準額 ( 税込 ) ]
離婚・別居と子ども | ||
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( 1 ) 離婚協議、離婚調停等 | ||
着手金 | 27 万 5000 円より | |
報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の 10 % 程度 | |
( 2 ) 監護者の指定等、養育費支払い請求、面会交流 | ||
着手金 | 22 万円より | |
報酬金 | 22 万円より | |
学校等での事故、人間関係の問題 ( いじめ、体罰、不適切な対応 ) | ||
( 1 ) 相手方、学校等との話し合い | ||
着手金 | 33 万円より | |
( 2 ) 損害賠償請求をする場合や、なされている請求への対応、その他法的対応 | ||
着手金 | 44 万円より | |
子どもの虐待を含む子どもに関わる措置、行政手続等 | ||
( 1 ) 行政、児童相談所等との話し合い | ||
着手金 | 22 万円より | |
報酬金 | 22 万円 | |
( 2 ) 不当または違法な措置、申請の拒否への法的対応 | ||
着手金 | 33 万円 | |
報酬金 | 33 万円 | |
少年事件 | ||
被疑者段階 | ||
着手金 | 22 万円より | |
報酬金 | 全件家庭裁判所に送致されるため、報酬はいただきません。 | |
家裁送致後 | ||
着手金 |
22 万円より ※ 被疑者段階から継続している場合には着手金は無料 |
|
報酬金 |
① 審判不開始、不処分、保護観察処分、試験観察処分の場合 : 着手金と同額 ② 少年院送致の場合 : 報酬はいただきません。 |
婚約破棄 | ||
---|---|---|
着手金 | 27 万 5000 円より | |
報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の額の 10 % | |
離婚 | ||
着手金 | 27 万 5000 円より | |
報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の額の 20 % |
遺言 | ||
---|---|---|
① 自筆証書遺言 | ||
着手金 | 11 万円 | |
② 公正証書遺言 | ||
着手金 |
16 万 5000 円 ※ 立会人 2 名の日当 : 別途 2 万 2000 円 |
|
遺産分割協議の交渉・調停・裁判 | ||
着手金 | 27 万 5000 円より | |
報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~ 300 万円未満 | 16 % | |
300 万円 ~ 3000 万円未満 | 10 % + 18 万円 | |
3000 万円 ~ 3 億円未満 | 6 % + 138 万円 | |
3 億円 ~ | 4 % + 738 万円 | |
遺留分減殺事件 | ||
着手金 | 27 万 5000 円より | |
報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~ 300 万円未満 | 16 % | |
300 万円 ~ 3000 万円未満 | 10 % + 18 万円 | |
3000 万円 ~ 3 億円未満 | 6 % + 138 万円 | |
3 億円 ~ | 4 % + 738 万円 | |
相続放棄 | ||
着手金 |
8 万 8000 円 ※ 同一事件につき、相続人複数で相続放棄をする場合には、 放棄をされる方 1 名あたり 2 万 2000 円を加算させていただきます。 |
|
報酬金 |
死後 3 か月を経過した後に相続放棄の申述をし、 かつ、それが認められた場合に限り、着手金と同額を報酬金とさせていただきます。 |
賃貸借契約の問題 | ||
---|---|---|
着手金 | 11 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 20 % | |
明け渡しの問題 | ||
着手金 |
33 万円 訴訟の場合。このほか執行申立てを要する場合は別途 11 万円が必要になります。 |
|
報酬金 | 経済的利益の額の 20 % | |
欠陥住宅 | ||
着手金 | 33 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 20 % | |
消費生活 | ||
着手金 | 22 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 10 % | |
成年後見等 | ||
着手金 | 33 万円 | |
医療問題 | ||
着手金 | 44 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 15 % | |
生活保護などの給付 | ||
行政に相談に行っても、はっきりと教えてもらえなかったり、ちゃんと対応してもらえなかったり、他に回されたりしてどうしていいかわからない、などでお困りの場合は、ご相談ください。 |
交渉 | ||
---|---|---|
着手金 | 11 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 20 % | |
労働審判 | ||
着手金 | 22 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 25 % | |
訴訟 | ||
着手金 | 33 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 25 % |
着手金 |
無料 ※ 請求を受ける側の場合や相手方が任意保険に入っていない場合は別途相談 |
|
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ADR の申立のときは 11 万円 訴訟提起のときは 22 万円 |
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報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |
任意整理 | ||
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着手金 |
債権者 1 社につき 4 万 4000 円 ※ 過払金の返還請求訴訟のときは別途協議 |
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報酬金 |
以下 ①、② の合計 ① 債権者主張の元金と和解金額との差額の 1 割 ② 過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の 2 割 |
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自己破産 | ||
個人破産の場合 | ||
着手金 |
33 万円 ※ 免責不許可事由がある、多額の滞納税金がある等、 事案解決が困難な場合は協議により決定 ※ このほか、破産管財人がつく事案になる場合、 管財人への引継ぎ金として、20 万円程度が必要になります。 |
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報酬金 |
以下 ①、② の合計 ① 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) ② 過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の 2 割 |
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法人破産の場合 | ||
着手金 |
55 万円 ※ このほか、破産管財人への引継ぎ金として 20 万円程度が必要になります。 |
|
報酬金 | 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) | |
民事再生 | ||
着手金 |
44 万円 ※ このほか再生委員がつく場合、15 万円が必要になります。 |
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報酬金 | 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) |
被疑者弁護 | ||
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着手金 | 33 万円 | |
報酬金 |
① 不起訴処分の場合 : 着手金と同額 ② 罰金の場合 : 着手金の半額 ③ 起訴されてしまった場合 : 報酬はいただきません。 |
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被告人弁護 | ||
起訴内容を認める場合 | ||
着手金 |
33 万円 ※ 被疑者段階から継続の場合は半額 |
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報酬金 |
① 執行猶予が付いた場合 : 着手金と同額 ② 検察官の求刑より 3 割以上短い刑期となった場合 : 着手金の半額 ③ 罰金刑となった場合 : 着手金の半額 ④ 上記以外 : 報酬はいただきません。 |
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起訴内容を認めない場合 | ||
着手金 | 44 万円 | |
報酬金 |
① 無罪の場合 : 55 万円 ② 一部無罪の場合 : 着手金と同額 ③ より軽い罪名が認定された場合 : 着手金と同額 |
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少年事件 | ||
被疑者段階 | ||
着手金 | 22 万円 | |
報酬金 | 全件家庭裁判所に送致されるため、報酬はいただきません。 | |
家裁送致後 | ||
着手金 |
22 万円より ※ 被疑者段階から継続している場合には着手金は無料 |
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報酬金 |
① 審判不開始、不処分、保護観察処分、試験観察処分の場合 : 着手金と同額 ② 少年院送致の場合 : 報酬はいただきません。 |
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裁判員裁判 | ||
着手金 | 55 万円 | |
報酬金 | 個別のケースでご相談させていただいております。 | |
刑事告訴 | ||
着手金 | 11 万円 | |
報酬金 | 個別のケースでご相談させていただいております。 | |
犯罪被害者による賠償請求 | ||
着手金 | 11 万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |