048-946-1730 電話応対時間 : 月~金曜日 9:30 ~ 17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
私たちの基本は、地域密着型の法律事務所です。子どもの事件も重点をおいて取り組んでいますが、 地域で働き、生活する人たちの心強い味方の法律事務所であるために、子どもの問題のみでなく、 幅広いご相談内容に対し、気軽にご相談においていただきたいと思っています。
子どもの成長に伴って、心配ごとがふえることもあります。
家族や家庭環境が変わり、それに伴って、子どもの問題も起こることがあります。
子どもの問題で悩んでいませんか。
学校のこと、子どもの人間関係のこと、家庭内での子どものこと、さらに離婚や結婚に伴う子どもの問題などで困ったことがありましたら、気軽に相談ください。
子ども、若者のみなさん、相談できずに一人で悩んでいませんか。
子ども・若者の問題に取り組んでいます。
学校でのこと、友達とのこと、つきあっている相手とのこと、親のこと、仕事のこと、困ったことがあったら、気軽に相談してくださいね。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
「離婚に際して、子どもの親権について争いになっている」「子どもを引き取りたい」「子どもの養育費や子どもとの面会が問題となっている」等。 離婚手続とあわせての対応もいたします。
親権の指定は、離婚協議、離婚調停等の手続の中でなされ、子どもの養育費や面会交流についてもこの手続の中で定められるのが通例です。
着手金 | 27 万 5000 円より | |
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報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の額の 10 % |
離婚した夫婦や別居中の夫婦間で、一方が子どもを連れて行ってしまった。 子どもに会わせてもらえない。逆に子どもに会わせられない。 養育費を支払ってもらいたい。 そのような場合、調停または審判を家庭裁判所に申し立てます。 夫婦関係にないあるいはなかった者が子どもを連れて行ってしまったという場合には人身保護請求が利用される場合があります。
着手金 | 22 万円より | |
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報酬金 | 22 万円より |
「いじめられている」、「学校等でけがをした、させられた」、「いじめられているのに学校で何もしてくれない」。 逆に、「いじめているとされている」、「友達にけがをさせてしまった」、「出席停止や退学等が言い渡されている」。 また、「学校、保育園、施設等で体罰を受けている」、「子どもの特性が理解されず、不適切な対応をされている」等。
着手金 | 33 万円より |
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この金額は、弁護士が受任した場合の値段です。
子どもの最善の利益を優先に対応しますので、ご要望に応じられない場合もあります。
具体的には、ご相談ください。法的な対応が必要な場合は、( 2 ) になります。
着手金 | 44 万円より |
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「虐待を受けている」( 子ども本人 )、「親族が虐待をしている可能性がある」、「児童相談所から一時保護を受けた」、「施設に入所している子どもの措置を解除してもらいたい」、「不当に措置が打ち切られた」、「不当に申請が拒否された」等
着手金 | 22 万円 | |
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報酬金 | 22 万円 |
この金額は、弁護士が受任した場合の値段です。
子どもの最善の利益を優先に対応しますので、ご要望に応じられない場合もあります。
具体的には、ご相談ください。法的な対応が必要な場合は、( 2 )になります。
着手金 | 33 万円 | |
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報酬金 | 33 万円 |
未成年者が起こしてしまった刑事事件は、被疑者段階では大人と同様に取り扱われますが、検察官は少年を起訴するのではなく、家庭裁判所に送致することになります。 家庭裁判所に送致された際には、鑑別所に入所させないための活動や家庭裁判所調査官との意見交換、環境調整など、大人の刑事裁判とは違った活動が必要となります。
着手金 | 22 万円より | |
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報酬金 | 全件家庭裁判所に送致されるため、報酬はいただきません。 |
資力によっては、被疑者国選制度や日弁連委託援助制度を利用し、金銭的な負担無くご依頼を受けることも可能ですので、ご相談ください。
着手金 |
22 万円より ※ 被疑者段階から継続している場合には着手金は無料 |
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報酬金 |
① 審判不開始、不処分、保護観察処分、試験観察処分の場合 : 着手金と同額 ② 少年院送致の場合 : 報酬はいただきません。 |
資力によっては、日弁連委託援助制度を利用し、金銭的な負担無くご依頼を受けることも可能ですので、ご相談ください。
結婚を約束し、一定の準備をしていたにもかかわらず、約束を守ってもらえなくなって破談となってしまった場合に、精神的な損害に対する慰謝料や結納金、新生活の準備にかかった費用を代理して請求します。
また、相手方から婚約破棄を理由に賠償請求をうけた場合にも、対応いたします。
相手方に対する交渉や書面による請求 ( 内容証明等 ) の段階と、調停や裁判などの段階があります。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
主なご相談事例
着手金 | 27 万 5000 円より | |
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報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の額の 10 % |
協議による離婚が一般的ですが、当事者の協議により離婚の合意が整わず、話合いが進まない状態となっている場合に、交渉のための代理をします。 交渉が調わない場合には、話合いの場を家庭裁判所に移して話合い ( 離婚調停 )、それでもまとまらないときには訴訟 ( 離婚訴訟 ) で決着をつけることになります。 このとき、離婚にいたる事情から慰謝料を請求することや 2 人で作ってきた財産について精算をすること、更に年金についても合意をすることになります。 2 人の間に子どもがいれば、親権者の確定、養育費の支払、面会交流の時期・回数などの条件を定める必要もあります。
主なご相談事例
着手金 | 27 万 5000 円 | |
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報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の額の 20 % |
「親の遺産について兄弟間で揉めてしまっている。」
「子ども達が揉めないように、遺言書を作っておきたい。」
「亡くなった夫に借金があったようで、金融会社から支払いを請求されている。」
相続の問題は、いつも突然やってきます。
そしてその問題は複雑で、しばしば、とても悩み深いものになってしまいます。
一人でお悩みになっていませんか?
我々弁護士が、全力であなたをサポートいたします。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
「相続」が、遺された方々が争う「争族」になってしまわないように、トラブル防止には、遺言を残すことが最善の方法です。 そして、トラブルを防止するという観点から、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
着手金 | 11 万円 |
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着手金 |
16 万 5000 円 ※ 立会人 2 名の日当 : 別途 2 万 2000 円 |
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遺産を相続する場合に、他の相続人との交渉や調停、裁判によって紛争の解決を目指します。
着手金 | 27 万 5000 円より | |
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報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~ 300 万円未満 | 16 % | |
300 万円 ~ 3000 万円未満 | 10 % + 18 万円 | |
3000 万円 ~ 3 億円未満 | 6 % + 138 万円 | |
3 億円 ~ | 4 % + 738 万円 |
相続人であるはずなのに、遺言によって相続を受けられない場合でも、遺留分減殺請求といって、その一部を請求することが法律上認められています。
着手金 | 27 万 5000 円より | |
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報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~ 300 万円未満 | 16 % | |
300 万円 ~ 3000 万円未満 | 10 % + 18 万円 | |
3000 万円 ~ 3 億円未満 | 6 % + 138 万円 | |
3 億円 ~ | 4 % + 738 万円 |
亡くなってしまった方に借金があった場合でも、死後 3 か月以内に相続放棄という手続きを取れば、相続人がその借金を背負う必要がなくなります。
また、死後 3 か月を経過してしまっている場合でも、相続放棄が認められる場合もございますので、お早めにご相談ください。
着手金 |
8 万 8000 円 ※ 同一事件につき、相続人複数で相続放棄をする場合には、 放棄をされる方 1 名あたり 2 万 2000 円を加算させていただきます。 |
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報酬金 |
死後 3 か月を経過した後に相続放棄の申述をし、 かつ、それが認められた場合に限り、着手金と同額を報酬金とさせていただきます。 |
住まいは、私たちの日々の生活の基本となる場所です。
安全で安心な暮らしができていますか。
住宅建築時の紛争、賃貸借契約の問題、明け渡しの問題、近隣とのトラブルなどでお困りでしたら、弁護士にご相談ください。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
「賃貸物件を退去した際に、契約書にある敷金がまったく戻ってこなかった」
「賃借人が、勝手にペット飼育をしている」等
着手金 | 11 万円 | |
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報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |
「賃借人が家賃をずっと滞納している。督促しているがらちがあかない」
「大家から急な退去を言い渡された。納得いかない」等
着手金 |
33 万円 訴訟の場合。このほか執行申立てを要する場合は別途 11 万円が必要になります。 |
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報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |
「住宅を買ったら欠陥住宅だった」
「建築設計をしてもらったところ、当初の見積りより多額の請求を受けてしまった」
「注文住宅を請け負ったが、注文内容と異なると言われて、建築代金を支払ってくれない」等
着手金 | 33 万円 | |
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報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |
訪問を受けて購入した物品の返還、特定の役務をうけることを約束し、お金を支払うと契約したがそれを解約をしたい等の希望があるときに、その業者との交渉を担当します。 物品の返還を拒絶し、代金等の返還を求めても任意に応じてくれないときには、内容証明等を送り対応をみたうえで、それでもだめならば訴訟による返還を求めることになります。
主なご相談事例
着手金 | 22 万円 | |
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報酬金 | 経済的利益の額の 10 % |
ご家族の方が、老齢や病気により判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安が生じているときに財産管理等の方法を整えます。 判断能力が失われてしまっているときには成年後見人の選任を、それ以外では有している能力によって、補助、補佐などの各種手続を利用することになります。
主なご相談事例
着手金 | 33 万円 |
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ご自身やご家族が、病院で治療を受けた際に治療や看護等にミスがあり、身体や心に損害を受けたときの損害賠償を代理します。 重要な資料となる、医療カルテ等を裁判所に申し立てて事前に確保したり、病院に対して賠償をしてもらうように交渉をします。 交渉では解決をしないときには、訴訟を提起することになります。
主なご相談事例
着手金 | 44 万円 | |
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報酬金 | 経済的利益の額の 15 % |
失業、就職難で収入がなくなってしまうことがあります。 病気やけが、さらには障がいによって仕事が続けられなくなったり、離婚等によって生活を維持するための糧が断たれたりすることもあります。 行政に相談に行っても、はっきりと教えてもらえなかったり、ちゃんと対応してもらえなかったり、他に回されたりしてどうしていいかわからない、などでお困りの場合は、ご相談ください。
残業代はちゃんと支払ってもらっていますか?
有給休暇はちゃんと取れていますか?
これらは労働者であれば当然得られるものですが、得ることができていないという方も少なくありません。
他にも、仕事中に怪我をしてしまったが治療代を払ってくれない、上司からパワハラ・セクハラを受けている、給料・退職金が支払われない、内定が取り消された、急に解雇されてしまった、バイトをクビになってしまった等、仕事の問題で困ったことがありましたら、気軽にご相談ください。
また、経営者の方からの労務管理に関するご相談も受け付けております。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
弁護士名で内容証明郵便を送付し、交渉により任意の支払いや解雇の撤回を求めていきます。
着手金 | 11 万円 | |
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報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |
労働審判は、裁判所における手続ですが、原則として 3 回以内の期日で審理を終えることとなっていますので、簡単に、かつ素早く解決を図ることが可能です。
着手金 | 22 万円 | |
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報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |
残業代の支払いや解雇無効等について、裁判所に訴訟を提起することができます。
労働審判よりも時間はかかってしまいますが、確実な解決を目指すことができます。
なお、当事務所では、解雇が無効であるという訴訟を提起する場合には、紛争が解決するまで給料を仮払いするように求める申し立てもいたします。
着手金 | 33 万円 | |
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報酬金 | 経済的利益の額の 25 % |
ご自身やご家族が自動車の事故により、怪我をしたり、死亡したりしたときの賠償を代理します。
治療に当たって支出した治療費や本来受け取ることができたはずの給与などの賠償や傷の痛みや不自由をしたことについての慰謝料請求、事故によって発生した後遺障害に関しての等級認定についての異議なども代理します。
交渉で合意に至らないときには、ADR ( 裁判外紛争処理制度 ) や訴訟に移行します。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
主なご相談事例
着手金 |
無料 ※ 請求を受ける側の場合や相手方が任意保険に入っていない場合は別途相談 |
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ADR の申立のときは 11 万円 訴訟提起のときは 22 万円 |
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報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |
「借金を今のままでは返済しきれない」
「長い間、借りたり返したりを繰り返している。何とかしたい」
「払い過ぎた利息を取り戻せるのではないか?」
「ローンで購入した住宅だけは残したい。返済していく方法はないか?」
など、借金でお困りのことについてご相談を承ります。借金が膨らんでしまう前に、ご相談ください。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
裁判手続きによらず、弁護士が、債権者と話し合いをし、返済金額を確定させる方法です。
これにより、借金を減額することができたり、生活に無理のない返済をしていくことができます。
着手金 |
債権者 1 社につき 4 万 4000 円 ※ 過払金の返還請求訴訟のときは別途協議 |
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報酬金 |
以下 ①、② の合計 ① 債権者主張の元金と和解金額との差額の 1 割 ② 過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の 2 割 |
債務者の全財産を充てても債務を返しきれなくなった場合に、裁判手続きにより、債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。 なお、あわせて、支払義務を免除し、経済的な立ち直りを助ける免責手続もあります。
着手金 |
33 万円 ※ 免責不許可事由がある、多額の滞納税金がある等、 事案解決が困難な場合は協議により決定 ※ このほか、破産管財人がつく事案になる場合、 管財人への引継ぎ金として、20 万円程度が必要になります。 |
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報酬金 |
以下 ①、② の合計 ① 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) ② 過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の 2 割 |
着手金 |
55 万円 ※ このほか、破産管財人への引継ぎ金として 20 万円程度が必要になります。 |
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報酬金 | 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) |
債務者が、将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立てる手続です。 債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除されます。 住宅ローンの残債があっても住宅を手放したくないケースにも利用できます。
着手金 |
44 万円 ※ このほか再生委員がつく場合、15 万円が必要になります。 |
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報酬金 | 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) |
※ 法テラス ( 弁護士費用の立替援助制度 ) のご利用については、ご相談ください。
「家族が、友人が、大切な人が突然逮捕されてしまった。」
「裁判所から起訴状というものが送られてきた。」
刑事事件は時間との勝負です。
弁護士がつけば、身体拘束を解放するための活動や裁判に向けた活動を迅速かつ的確に行うことができます。
刑事事件のことでお困りのことがございましたら、迷わず、一刻も早くご相談ください。
また、犯罪被害者の方からの刑事告訴・被害賠償等に関するご相談も受け付けております。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
検察官が裁判にかけるか否かの判断をするまでに逮捕・勾留されている方のことを「被疑者」といいます。 この段階では、弁護人が被疑者と接見し、的確にその事実関係や意向を聴き取り、示談交渉や証拠作成等の活動によって、検察官に対し、裁判にかけないように働きかけることが最も重要です。
着手金 | 33 万円 | |
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報酬金 |
① 不起訴処分の場合 : 着手金と同額 ② 罰金の場合 : 着手金の半額 ③ 起訴されてしまった場合 : 報酬はいただきません。 |
検察官によって裁判にかけられ (「起訴」といいます。)、裁判所による判決が確定するまでの間の方のことを「被告人」といいます。 この段階では、① 起訴内容を認める場合には、執行猶予を獲得する、検察官の求刑よりも低い量刑とするための活動が、② 起訴内容を認めない場合には、裁判所に事実認定をさせないための活動が最も重要となります。
着手金 |
33 万円 ※ 被疑者段階から継続の場合は半額 |
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報酬金 |
① 執行猶予が付いた場合 : 着手金と同額 ② 検察官の求刑より 3 割以上短い刑期となった場合 : 着手金の半額 ③ 罰金刑となった場合 : 着手金の半額 ④ 上記以外 : 報酬はいただきません。 |
着手金 | 44 万円 | |
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報酬金 |
① 無罪の場合 : 55 万円 ② 一部無罪の場合 : 着手金と同額 ③ より軽い罪名が認定された場合 : 着手金と同額 |
未成年者が起こしてしまった刑事事件は、被疑者段階では大人と同様に取り扱われますが、検察官は少年を起訴するのではなく、家庭裁判所に送致することになります。 家庭裁判所に送致された際には、鑑別所に入所させないための活動や家庭裁判所調査官との意見交換、環境調整など、大人の刑事裁判とは違った活動が必要となります。
着手金 | 22 万円 | |
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報酬金 | 全件家庭裁判所に送致されるため、報酬はいただきません。 |
着手金 |
22 万円 ※ 被疑者段階から継続している場合には着手金は無料 |
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報酬金 |
① 審判不開始、不処分、保護観察処分、試験観察処分の場合 : 着手金と同額 ② 少年院送致の場合 : 報酬はいただきません。 |
法律に定められた一定の重大犯罪は、裁判員裁判として扱われることになります。 当事務所では、裁判員裁判専門の研修を受けた弁護士が担当いたします。
着手金 | 55 万円 | |
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報酬金 | 個別のケースでご相談させていただいております。 |
刑事事件の被害者として、告訴状の作成等により、国家に対して、犯人の処罰を求めます。
着手金 | 11 万円 | |
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報酬金 | 個別のケースでご相談させていただいております。 |
刑事事件の被害者として、加害者に対し、損害賠償請求についての交渉や訴訟を取り扱います。
着手金 | 11 万円 | |
---|---|---|
報酬金 | 経済的利益の額の 20 % |