048-946-1730 電話応対時間:月~金曜日 9:30~17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
「親の遺産について兄弟間で揉めてしまっている。」
「子ども達が揉めないように、遺言書を作っておきたい。」
「亡くなった夫に借金があったようで、金融会社から支払いを請求されている。」
相続の問題は、いつも突然やってきます。
そしてその問題は複雑で、しばしば、とても悩み深いものになってしまいます。
一人でお悩みになっていませんか?
我々弁護士が、全力であなたをサポートいたします。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
「相続」が、遺された方々が争う「争族」になってしまわないように、トラブル防止には、遺言を残すことが最善の方法です。 そして、トラブルを防止するという観点から、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
着手金 | 11 万円 |
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着手金 |
16 万 5000 円 ※ 立会人 2 名の日当 : 別途 2 万 2000 円 |
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遺産を相続する場合に、他の相続人との交渉や調停、裁判によって紛争の解決を目指します。
着手金 | 27 万 5000 円より | |
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報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~ 300 万円未満 | 16 % | |
300 万円 ~ 3000 万円未満 | 10 % + 18 万円 | |
3000 万円 ~ 3 億円未満 | 6 % + 138 万円 | |
3 億円 ~ | 4 % + 738 万円 |
相続人であるはずなのに、遺言によって相続を受けられない場合でも、遺留分減殺請求といって、その一部を請求することが法律上認められています。
着手金 | 27 万 5000 円より | |
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報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~ 300 万円未満 | 16 % | |
300 万円 ~ 3000 万円未満 | 10 % + 18 万円 | |
3000 万円 ~ 3 億円未満 | 6 % + 138 万円 | |
3 億円 ~ | 4 % + 738 万円 |
亡くなってしまった方に借金があった場合でも、死後 3 か月以内に相続放棄という手続きを取れば、相続人がその借金を背負う必要がなくなります。
また、死後 3 か月を経過してしまっている場合でも、相続放棄が認められる場合もございますので、お早めにご相談ください。
着手金 |
8 万 8000 円 ※ 同一事件につき、相続人複数で相続放棄をする場合には、 放棄をされる方 1 名あたり 2 万 2000 円を加算させていただきます。 |
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報酬金 |
死後 3 か月を経過した後に相続放棄の申述をし、 かつ、それが認められた場合に限り、着手金と同額を報酬金とさせていただきます。 |