048-946-1730 電話応対時間:月~金曜日 9:30~17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
「親の遺産について兄弟間で揉めてしまっている。」
「子ども達が揉めないように、遺言書を作っておきたい。」
「亡くなった夫に借金があったようで、金融会社から支払いを請求されている。」
相続の問題は、いつも突然やってきます。そしてその問題は複雑で、しばしば、とても悩み深いものになってしまいます。一人でお悩みになっていませんか?我々弁護士が、全力であなたをサポートいたします。
「相続」が、遺された方々が争う「争族」になってしまわないように、トラブル防止には、遺言を残すことが最善の方法です。そして、トラブルを防止するという観点から、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
着手金 | 10万円より(税別) |
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着手金 | 15万円より(税別) ※立会人2名の日当 別途2万円 |
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遺産を相続する場合に、他の相続人との交渉や調停、裁判によって紛争の解決を目指します。
着手金 | 20万円より(税別) | |
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報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~300万円未満 | 16% | |
300万円~3000万円未満 | 10%+18万円 | |
3000万円~3億円未満 | 6%+138万円 | |
3億円~ | 4%+738万円 |
相続人であるはずなのに、遺言によって相続を受けられない場合でも、遺留分減殺請求といって、その一部を請求することが法律上認められています。
着手金 | 20万円より(税別) | |
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報酬金 | 経済的利益の額 | 報酬金 |
~300万円未満 | 16% | |
300万円~3000万円未満 | 10%+18万円 | |
3000万円~3億円未満 | 6%+138万円 | |
3億円~ | 4%+738万円 |
亡くなってしまった方に借金があった場合でも、死後3か月以内に相続放棄という手続きを取れば、相続人がその借金を背負う必要がなくなります。
また、死後3か月を経過してしまっている場合でも、相続放棄が認められる場合もございますので、お早めにご相談下さい。
着手金 | 8万円(税別) ※同一事件につき、相続人複数で相続放棄をする場合には、 放棄をされる方1名あたり1万2500円を加算させて頂きます。 |
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報酬金 | ||
死後3か月を経過した後に相続放棄の申述をし、 かつ、それが認められた場合に限り、着手金と同額を報酬金とさせていただきます。 |