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相続の問題

「親の遺産について兄弟間で揉めてしまっている。」
「子ども達が揉めないように、遺言書を作っておきたい。」
「亡くなった夫に借金があったようで、金融会社から支払いを請求されている。」
相続の問題は、いつも突然やってきます。 そしてその問題は複雑で、しばしば、とても悩み深いものになってしまいます。 一人でお悩みになっていませんか? 我々弁護士が、全力であなたをサポートいたします。

※ 以下、金額は全て税込表示です。

遺言

「相続」が、遺された方々が争う「争族」になってしまわないように、トラブル防止には、遺言を残すことが最善の方法です。 そして、トラブルを防止するという観点から、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。

① 自筆証書遺言
着手金 11 万円


② 公正証書遺言
着手金 16 万 5000 円
※ 立会人 2 名の日当 : 別途 2 万 2000 円

遺産分割協議の交渉・調停・裁判

遺産を相続する場合に、他の相続人との交渉や調停、裁判によって紛争の解決を目指します。

着手金 27 万 5000 円より
報酬金 経済的利益の額 報酬金
~ 300 万円未満 16 %
300 万円 ~ 3000 万円未満 10 % + 18 万円
3000 万円 ~ 3 億円未満 6 % + 138 万円
3 億円 ~ 4 % + 738 万円

遺留分減殺事件

相続人であるはずなのに、遺言によって相続を受けられない場合でも、遺留分減殺請求といって、その一部を請求することが法律上認められています。

着手金 27 万 5000 円より
報酬金 経済的利益の額 報酬金
~ 300 万円未満 16 %
300 万円 ~ 3000 万円未満 10 % + 18 万円
3000 万円 ~ 3 億円未満 6 % + 138 万円
3 億円 ~ 4 % + 738 万円

相続放棄

亡くなってしまった方に借金があった場合でも、死後 3 か月以内に相続放棄という手続きを取れば、相続人がその借金を背負う必要がなくなります。
また、死後 3 か月を経過してしまっている場合でも、相続放棄が認められる場合もございますので、お早めにご相談ください。

着手金 8 万 8000 円
※ 同一事件につき、相続人複数で相続放棄をする場合には、
放棄をされる方 1 名あたり 2 万 2000 円を加算させていただきます。
報酬金 死後 3 か月を経過した後に相続放棄の申述をし、
かつ、それが認められた場合に限り、着手金と同額を報酬金とさせていただきます。
草加市、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、春日部市など埼玉東部地域のお客さまをはじめ、その他近隣各地からご相談をお受けしております。