048-946-1730 電話応対時間:月~金曜日 9:30~17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
「借金を今のままでは返済しきれない」
「長い間、借りたり返したりを繰り返している。何とかしたい」
「払い過ぎた利息を取り戻せるのではないか?」
「ローンで購入した住宅だけは残したい。返済していく方法はないか?」
など、借金でお困りのことについてご相談を承ります。借金が膨らんでしまう前に、ご相談ください。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
裁判手続きによらず、弁護士が、債権者と話し合いをし、返済金額を確定させる方法です。
これにより、借金を減額することができたり、生活に無理のない返済をしていくことができます。
着手金 |
債権者 1 社につき 4 万 4000 円 ※ 過払金の返還請求訴訟のときは別途協議 |
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報酬金 |
以下 ①、② の合計 ① 債権者主張の元金と和解金額との差額の 1 割 ② 過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の 2 割 |
債務者の全財産を充てても債務を返しきれなくなった場合に、裁判手続きにより、債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。 なお、あわせて、支払義務を免除し、経済的な立ち直りを助ける免責手続もあります。
着手金 |
33 万円 ※ 免責不許可事由がある、多額の滞納税金がある等、 事案解決が困難な場合は協議により決定 ※ このほか、破産管財人がつく事案になる場合、 管財人への引継ぎ金として、20 万円程度が必要になります。 |
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報酬金 |
以下 ①、② の合計 ① 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) ② 過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の 2 割 |
着手金 |
55 万円 ※ このほか、破産管財人への引継ぎ金として 20 万円程度が必要になります。 |
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報酬金 | 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) |
債務者が、将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立てる手続です。 債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除されます。 住宅ローンの残債があっても住宅を手放したくないケースにも利用できます。
着手金 |
44 万円 ※ このほか再生委員がつく場合、15 万円が必要になります。 |
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報酬金 | 着手金の半額 ( 返済能力などを考慮して協議による ) |
※ 法テラス ( 弁護士費用の立替援助制度 ) のご利用については、ご相談ください。