048-946-1730 電話応対時間:月~金曜日 9:30~17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
「借金を今のままでは返済しきれない」
「長い間、借りたり返したりを繰り返している。何とかしたい」
「払い過ぎた利息を取り戻せるのではないか?」
「ローンで購入した住宅だけは残したい。返済していく方法はないか?」
など、借金でお困りのことについてご相談を承ります。借金が膨らんでしまう前に、ご相談ください。
裁判手続きによらず、弁護士が、債権者と話し合いをし、返済金額を確定させる方法です。
これにより、借金を減額することができたり、生活に無理のない返済をしていくことができます。
着手金 | 債権者1社につき4万円(税別) ※過払金の返還請求訴訟のときは別途協議 |
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報酬金 | 以下①、②の合計 ①債権者主張の元金と和解金額との差額の1割 ②過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の2割 |
債務者の全財産を充てても債務を返しきれなくなった場合に、裁判手続きにより、債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。なお、あわせて、支払義務を免除し、経済的な立ち直りを助ける免責手続もあります。
着手金 | 20万円より(税別、官報公告料を含む) ※免責不許可事由がある、多額の滞納税金がある等、 事案解決が困難な場合は協議により決定 ※このほか、管財事件(破産管財人がつく事案)になる場合、 管財人への引継ぎ金として、20万円程度が必要になります。 |
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報酬金 | 以下①、②の合計 ①着手金と同額(返済能力などを考慮して協議による) ②過払い金の返還を受けたときは、取り戻した金額の2割 |
着手金 | 50万円より(税別、官報公告料を含む) |
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報酬金 | 20万円より(税別) |
債務者が、将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立てる手続です。債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除されます。住宅ローンの残債があっても住宅を手放したくないケースにも利用できます。
着手金 | 30万円より(税別、官報公告料を含む) |
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報酬金 | 着手金と同額(返済能力などを考慮して協議による) |
※法テラス(弁護士費用の立替援助制度)のご利用については、ご相談下さい。