048-946-1730 電話応対時間:月~金曜日 9:30~17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
結婚を約束し、一定の準備をしていたにもかかわらず、約束を守ってもらえなくなって破談となってしまった場合に、精神的な損害に対する慰謝料や結納金、新生活の準備にかかった費用を代理して請求します。
また、相手方から婚約破棄を理由に賠償請求をうけた場合にも、対応いたします。
相手方に対する交渉や書面による請求 ( 内容証明等 ) の段階と、調停や裁判などの段階があります。
※ 以下、金額は全て税込表示です。
主なご相談事例
着手金 | 27 万 5000 円より | |
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報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の額の 10 % |
協議による離婚が一般的ですが、当事者の協議により離婚の合意が整わず、話合いが進まない状態となっている場合に、交渉のための代理をします。 交渉が調わない場合には、話合いの場を家庭裁判所に移して話合い ( 離婚調停 )、それでもまとまらないときには訴訟 ( 離婚訴訟 ) で決着をつけることになります。 このとき、離婚にいたる事情から慰謝料を請求することや 2 人で作ってきた財産について精算をすること、更に年金についても合意をすることになります。 2 人の間に子どもがいれば、親権者の確定、養育費の支払、面会交流の時期・回数などの条件を定める必要もあります。
主なご相談事例
着手金 | 27 万 5000 円 | |
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報酬金 | 33 万円 + 経済的利益の額の 20 % |