048-946-1730 電話応対時間:月~金曜日 9:30~17:30 法律相談の時間外対応についてはご相談ください。
結婚を約束し、一定の準備をしていたにもかかわらず、約束を守ってもらえなくなって破談となってしまった場合に、 精神的な損害に対する慰謝料や結納金、新生活の準備にかかった費用を代理して請求します。 また、相手方から婚約破棄を理由に賠償請求をうけた場合にも、対応いたします。 相手方に対する交渉や書面による請求(内容証明等)の段階と、調停や裁判などの段階があります。
主なご相談事例
着手金 | 20万円~30万円(税別) |
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報酬金 | 20万円+財産的な給付(減額)の10%程度(税別) |
協議による離婚が一般的ですが、当事者の協議により離婚の合意が整わず、 話合いが進まない状態となっている場合に、交渉のための代理をします。 交渉が調わない場合には、話合いの場を家庭裁判所に移して話合い(離婚調停)、それでもまとまらないときには訴訟(離婚訴訟)で決着をつけることになります。 このとき、離婚にいたる事情から慰謝料を請求することや2人で作ってきた財産について精算をすること、 更に年金についても合意をすることになります。2人の間に子どもがいれば、親権者の確定、養育費の支払、面会交流の時期・回数などの条件を定める必要もあります。
主なご相談事例
着手金 | 20万円~30万円(税別) |
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報酬金 | 30万円+経済的利益の20%程度(税別) |