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結婚・離婚の問題

婚約破棄

結婚を約束し、一定の準備をしていたにもかかわらず、約束を守ってもらえなくなって破談となってしまった場合に、精神的な損害に対する慰謝料や結納金、新生活の準備にかかった費用を代理して請求します。 また、相手方から婚約破棄を理由に賠償請求をうけた場合にも、対応いたします。 相手方に対する交渉や書面による請求 ( 内容証明等 ) の段階と、調停や裁判などの段階があります。

※ 以下、金額は全て税込表示です。

主なご相談事例

  • 結婚の約束をして、式場も予約して準備いたのに、突然、別れたいと言われました。 式場の前金や結納金は返ってくるのでしょうか。 親類や友人を招待していたので、つらいです。 慰謝料をとれるのでしょうか。
着手金 27 万 5000 円より
報酬金 33 万円 + 経済的利益の額の 10 %

離婚

協議による離婚が一般的ですが、当事者の協議により離婚の合意が整わず、話合いが進まない状態となっている場合に、交渉のための代理をします。 交渉が調わない場合には、話合いの場を家庭裁判所に移して話合い ( 離婚調停 )、それでもまとまらないときには訴訟 ( 離婚訴訟 ) で決着をつけることになります。 このとき、離婚にいたる事情から慰謝料を請求することや 2 人で作ってきた財産について精算をすること、更に年金についても合意をすることになります。 2 人の間に子どもがいれば、親権者の確定、養育費の支払、面会交流の時期・回数などの条件を定める必要もあります。

主なご相談事例

  • 夫から突然別れたいと言われました。
  • 妻が突然子どもを連れて出ていってしまいました。
  • 夫から暴力を受けています。子どもがおり、子どものためにも離婚をしたいと思っています。
  • 夫とは別れることは合意しているのですが、結婚したときに購入した住宅のローンが、住宅を売っても残りそうで、話合いがつきません。
  • 夫が浮気をしており、やり直そうとしてもできません。別れたいと思いますが、子どもがおり、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについてもらえるかが分かりません。
着手金 27 万 5000 円
報酬金 33 万円 + 経済的利益の額の 20 %
草加市、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、春日部市など埼玉東部地域のお客さまをはじめ、その他近隣各地からご相談をお受けしております。