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犯罪の問題

「家族が、友人が、大切な人が突然逮捕されてしまった。」
「裁判所から起訴状というものが送られてきた。」
刑事事件は時間との勝負です。 弁護士がつけば、身体拘束を解放するための活動や裁判に向けた活動を迅速かつ的確に行うことができます。 刑事事件のことでお困りのことがございましたら、迷わず、一刻も早くご相談ください。
また、犯罪被害者の方からの刑事告訴・被害賠償等に関するご相談も受け付けております。

※ 以下、金額は全て税込表示です。

被疑者弁護

検察官が裁判にかけるか否かの判断をするまでに逮捕・勾留されている方のことを「被疑者」といいます。 この段階では、弁護人が被疑者と接見し、的確にその事実関係や意向を聴き取り、示談交渉や証拠作成等の活動によって、検察官に対し、裁判にかけないように働きかけることが最も重要です。

着手金 33 万円
報酬金 ① 不起訴処分の場合 : 着手金と同額
② 罰金の場合 : 着手金の半額
③ 起訴されてしまった場合 : 報酬はいただきません。

被告人弁護

検察官によって裁判にかけられ (「起訴」といいます。)、裁判所による判決が確定するまでの間の方のことを「被告人」といいます。 この段階では、① 起訴内容を認める場合には、執行猶予を獲得する、検察官の求刑よりも低い量刑とするための活動が、② 起訴内容を認めない場合には、裁判所に事実認定をさせないための活動が最も重要となります。

<起訴内容を認める場合>
着手金 33 万円
※ 被疑者段階から継続の場合は半額
報酬金 ① 執行猶予が付いた場合 : 着手金と同額
② 検察官の求刑より 3 割以上短い刑期となった場合 : 着手金の半額
③ 罰金刑となった場合 : 着手金の半額
④ 上記以外 : 報酬はいただきません。

<起訴内容を認めない場合>
着手金 44 万円
報酬金 ① 無罪の場合 : 55 万円
② 一部無罪の場合 : 着手金と同額
③ より軽い罪名が認定された場合 : 着手金と同額

少年事件

未成年者が起こしてしまった刑事事件は、被疑者段階では大人と同様に取り扱われますが、検察官は少年を起訴するのではなく、家庭裁判所に送致することになります。 家庭裁判所に送致された際には、鑑別所に入所させないための活動や家庭裁判所調査官との意見交換、環境調整など、大人の刑事裁判とは違った活動が必要となります。

<被疑者段階>
着手金 22 万円
報酬金 全件家庭裁判所に送致されるため、報酬はいただきません。

<家裁送致後>
着手金 22 万円
※ 被疑者段階から継続している場合には着手金は無料
報酬金 ① 審判不開始、不処分、保護観察処分、試験観察処分の場合 : 着手金と同額
② 少年院送致の場合 : 報酬はいただきません。

裁判員裁判

法律に定められた一定の重大犯罪は、裁判員裁判として扱われることになります。 当事務所では、裁判員裁判専門の研修を受けた弁護士が担当いたします。

着手金 55 万円
報酬金 個別のケースでご相談させていただいております。

刑事告訴

刑事事件の被害者として、告訴状の作成等により、国家に対して、犯人の処罰を求めます。

着手金 11 万円
報酬金 個別のケースでご相談させていただいております。

犯罪被害者による賠償請求

刑事事件の被害者として、加害者に対し、損害賠償請求についての交渉や訴訟を取り扱います。

着手金 11 万円
報酬金 経済的利益の額の 20 %
草加市、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、春日部市など埼玉東部地域のお客さまをはじめ、その他近隣各地からご相談をお受けしております。